車両区分と運転資格
フォークリフトの
車両区分と運転資格
フォークリフトを運転するには、運転資格があることを証明する技能講習や特別教育を受けたことを証明する修了証が必要です(資格取得には、各都道府県の労働局長に登録している登録機関で、運転技能講習を受講し「技能講習修了証」の交付を受ける必要があります。)。
ただしこれは構内作業における運転資格ですので、公道を走行する場合は、種類に応じて普通免許や大型特殊免許などが別途必要になります。
また、フォークリフト、ショベルローダ、フォークローダ、トラクターショベルなどを使い、「労働安全衛生法」の適用を受ける作業をする際についても特別な運転資格を要します。

道路運送車両法関係による車両区分
フォークリフトやショベルは、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録手続、必要とする免許が異なります。
小型特殊自動車 | 大型特殊自動車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(ただし、ヘッドガード等を備えた自動車においては、ヘッドガード等の高さが2.8m以下であれば可(※1))
|
|
|
|||||
公道走行 | する | しない | する | しない | する | しない | |
地方税 | 軽自動車税 | 固定資産税 | |||||
No.プレート申請 | 市町村役場 (課税標識) |
車検場 (持ち込み) (登録番号票) |
不要 | ||||
車検 | 不要 | 必要 | 不要 | ||||
自賠責保険 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | |
運転資格 | 構内作業 | フォークリフト運転技能講習 修了証 | |||||
公道走行 |
|
![]() |
大型特殊免許 | ![]() |
大型特殊免許 | ![]() |
- ・「小型特殊自動車」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります。
- ・公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入ください。
- ・荷を積んでの公道走行はできません。フォークリフトはけん引しての公道走行もできません。
- ・公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
- ヘッドガード等とは、ヘッドガード、安全キャプ、安全フレームなど運転席の周囲に取り付けることにより転倒時等における運転者の安全性を向上させるための装置。
- 「大型特殊免許自動車」において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります。
労働安全衛生法の適用を受ける作業するときの運転資格
(1)フォークリフト
種別 | 最大荷重が1.0トン未満の車両 | 最大荷重が1.0トン以上の車両 |
---|---|---|
労働安全衛生法 (構内作業) |
フォークリフト運転技能講習者、又は フォークリフト運転の行に係る特別教育修了者 |
フォークリフト運転技能講習修了者 |
(2)ショベルローダー・フォークローダー
種別 | 最大荷重が1.0トン未満の車両 | 最大荷重が1.0トン以上の車両 |
---|---|---|
労働安全衛生法 (構内作業) |
ショベルローダー等運転技能講習者、又は ショベルローダー等運転の業務に係る特別教育修了者 |
ショベルローダー等運転技能講習修了者 |
(3)トラクターショベル(当社商品名:ジョブファイター、ジョブサン)
種別 | 最大荷重(※)が1.0トン未満の車両 | 最大荷重(※)が1.0トン以上の車両 |
---|---|---|
労働安全衛生法 (構内作業) |
ショベルローダー等運転技能講習者、又は ショベルローダー等運転の業務に係る特別教育修了者 |
ショベルローダー等運転技能講習修了者 |
機体重量:車両系建設機器から作業装置を覗いた乾燥重量をいう。